弥生の藤井です。
給与事務の方、給与計算業務は年間スケジュールが決まっていて次から次へと忙しいですね。次に控えているのは、算定基礎届の提出。従業員の社会保険料を決定する上で、計算のもととなるのが標準報酬月額ですよね。今回は「報酬」に該当するもの、しないものについてまとめてみました。
「報酬」ってなんでしょう?
社会保険関係では、簡単にいうと、給与のことを報酬と呼びます。しかし、給与の明細項目に「報酬」には該当しないものがあるかもしれないので、必ずしも1ヵ月の給与支給合計と報酬月額はイコールになりません。
では、何が該当し、何が該当しないのでしょうか。
報酬にあたる項目の中で、注意が必要なのは通勤手当です。通勤手当は、所得税の計算では対象でないので、報酬月額を計算するときにもうっかり省いてしまいがちです。また以下のことにも注意しましょう。
◆「報酬」に含めるのは1ヵ月あたりの通勤手当
-6ヶ月定期代を通勤手当として支給している場合は、その金額を6で割った1ヵ月あたりの額を報酬とします。
-所得税法上の非課税限度額に関係なく、社会保険では1ヵ月あたりの通勤費全額を報酬とします。
◆現物支給していても「報酬」に含める。
-通勤定期券や回数券を現物で支給している場合は、金銭に換算した額を報酬とします。
現物支給といえば「食事手当」にも注意が必要ですね。食事手当は都道府県ごとに決められた「標準価額」にもとづいて、金銭に換算して報酬に含めます。このとき従業員が一部負担している場合は、負担額によって報酬に含める金額が変わります。
参考:食事の現物給与価格について、給与から食事代を徴収(負担)している場合は、どのように計算するのか?(日本年金機構)
報酬月額の計算は、算定基礎届を提出までの道のりの第一歩なので、給与事務の方はまだまだたいへんですが、がんばってください。
参考:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 ダウンロード(PDF)(日本年金機構)
給与事務の方、給与計算業務は年間スケジュールが決まっていて次から次へと忙しいですね。次に控えているのは、算定基礎届の提出。従業員の社会保険料を決定する上で、計算のもととなるのが標準報酬月額ですよね。今回は「報酬」に該当するもの、しないものについてまとめてみました。
「報酬」ってなんでしょう?
社会保険関係では、簡単にいうと、給与のことを報酬と呼びます。しかし、給与の明細項目に「報酬」には該当しないものがあるかもしれないので、必ずしも1ヵ月の給与支給合計と報酬月額はイコールになりません。
では、何が該当し、何が該当しないのでしょうか。
報酬にあたる項目の中で、注意が必要なのは通勤手当です。通勤手当は、所得税の計算では対象でないので、報酬月額を計算するときにもうっかり省いてしまいがちです。また以下のことにも注意しましょう。
◆「報酬」に含めるのは1ヵ月あたりの通勤手当
-6ヶ月定期代を通勤手当として支給している場合は、その金額を6で割った1ヵ月あたりの額を報酬とします。
-所得税法上の非課税限度額に関係なく、社会保険では1ヵ月あたりの通勤費全額を報酬とします。
◆現物支給していても「報酬」に含める。
-通勤定期券や回数券を現物で支給している場合は、金銭に換算した額を報酬とします。
現物支給といえば「食事手当」にも注意が必要ですね。食事手当は都道府県ごとに決められた「標準価額」にもとづいて、金銭に換算して報酬に含めます。このとき従業員が一部負担している場合は、負担額によって報酬に含める金額が変わります。
参考:食事の現物給与価格について、給与から食事代を徴収(負担)している場合は、どのように計算するのか?(日本年金機構)
報酬月額の計算は、算定基礎届を提出までの道のりの第一歩なので、給与事務の方はまだまだたいへんですが、がんばってください。
参考:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 ダウンロード(PDF)(日本年金機構)