弥生のヨシです。
消費税が10%になると同時に導入される予定の「軽減税率」。
軽減税率に関して、4月下旬から大型連休明けまで、Twitter(@yayoiouen)でクイズをしていました。

Twitterをご覧になっていない方もいらっしゃるかと思いますし、延期するしないなど、最近とかく注目をあびている消費税10%と軽減税率ですので、今回Blogでご紹介することにしました。
Twitterの140文字でご紹介できなかった情報も補足してまとめましたので、ぜひご覧ください。


Q1:「軽減税率は、平成29年4月から導入される予定である。○か×か?」
A1:答えは「○」です。
 平成28年3月29日に可決した 「所得税法等の一部を改正する法律」で可決され、平成29年4月から導入される予定です。

もう導入まで1年を切っています。とくに小売店や飲食業など、消費税が8%と10%が混在する商品を販売する業種は、レジや受発注システムなどの対応も必要になってきますね。
こちらのスモビバ!の記事(レジ・受発注システムが対象!「軽減税率対策補助金」を解説)も参考に
参考:軽減税率対策補助金事務局のHP(http://kzt-hojo.jp/

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Q2:「軽減税率の適用対象品を販売しない業種は、 軽減税率は全く関係ないので、 複数税率に対応した経理処理をしなくてよい。 ○か×か?」
A2:答えは「×」です。
 軽減税率対象品を取り扱う小売・飲食・卸売業の方はもとより、 他の業種でも複数税率に対応した経理処理が必要ですよ。
例えば、備品購入は10%、来客用のお茶購入は消費税8% などです。
すべての業種が影響を受けると思った方がよいですね。
 

Q3:「ノンアルコールビール・甘酒(アルコール度1%未満)は、軽減税率の適用対象ではない。○か×か?」
A3:答えは「×」です。
ノンアルコールビールや甘酒(アルコール度1%未満)など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料は、軽減税率の適用対象です。

Q4:「蛇口から出てくる普通の水道水も、軽減税率の適用対象である。○か×か?」
A4: 答えは「×」です。
 口から出る水道水は、飲料にもしますが、お風呂や洗濯、飲食以外の生活用水としても使うので軽減税率の適用外です。
しかし、水道水をペットボトルで「食品」として販売するものは、軽減税率が適用対象になります。
なので、水道水をペットボトルにつめて人の飲料水として販売している「東京水」は軽減税率対象で、消費税8%ですね。
では、水が凍った「氷」は、どうなのでしょう?
かき氷に使う氷や飲み物に入れて使用される氷などの「食用氷」は、「食品」に該当するので、販売する場合は軽減税率の適用対象となります
しかし、ケーキなどにつけるドライアイスや保冷用の氷は、人の飲食用ではないですし、「食品」に該当しないので、販売だけでなく、仕入れた場合も軽減税率の適用対象となりませんよ。

Q5:「”みりん”は、料理に使うのだから、 軽減税率の適用対象である。○か×か?」
A5: 答えは「×」。
 ”みりん”は、酒税法に規定する「酒類」なので、軽減税率の適用外です。 アルコール1%未満の”みりん風味調味料"は「飲食料品」なので適用対象です。 料理をする方や取扱店でないと馴染みが薄いかもですね。
他に食品添加物も「飲食料品」扱いになるので、軽減税率対象となるのです。

Q6: 「お魚屋さんが食用の”いきた魚”を仕入れたり販売する場合は、軽減税率の適用対象である。○か×か?」
A6: 答えは「○」です。
「食用」の活魚(いきた魚)を仕入れたり販売する場合は、 軽減税率の適用対象です。 熱帯魚や金魚など観賞用のお魚は、適用対象外です。

なんで?と思われた方もいたようですが、「食用」がキモですね。
「金魚を食べる」と言われた強者もいらっしゃいましたが...
ちなみに、肉用牛、食用豚などの生きた家畜は、販売の時点では、人の飲食用にだされるものではないので「食品」に該当しません。よって、販売は軽減税率の適用対象ではないのです。


Q7: 「ラーメンやそばの出前や宅配ピザは、 軽減税率の対象である。○か×か?」
A7: 答えは「○」です。
 ラーメンやそばの出前、宅配ピザの配達は、単に飲食料品を届けるだけで、 「食事の提供」には該当しないので、軽減税率の適用対象です。


Q8:「出先で打ち合わせをするためにケーキ屋さんで、コーヒーを飲み、同じ店で取引先に持って行く手土産の焼き菓子を購入しました。 飲食設備があるので、コーヒー代も焼き菓子も両方とも軽減税率の対象ではない。○か×か?」
A8:答えは「×」。
店内のテーブルで飲食したコーヒーは、軽減税率対象ではないので、コーヒー代金は、税率10%。 手土産で購入する焼き菓子は、持ち帰りなので、軽減税率対象品として、税率8%で計算します。

Q9:「小学校で出される給食は、 机で食べるので、軽減税率の対象ではない。○か×か?」
A9:答えは「×」です。
児童または生徒のすべてに提供される「学校給食」は、軽減税率の対象とされています。
学生食堂の場合は、利用が選択制であり、 「飲食設備のある設備」に該当するので軽減税率の対象外ですよ。


いかがでしたでしょうか?
結構、あれは?と思うものもあったかもしれません。
社内でも結構、感想をもらったりしました。いろいろ反応をいただけるとうれしいですね。
これからも、軽減税率に限らず、皆さまの事業や生活に関わる情報をご紹介していきたいと思います。

Twitterアカウント(https://twitter.com/yayoiouen)もよろしくお願いします。

参考:国税庁HP
消費税の軽減税率制度について>Q&A
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm


※本Blogは平成28年5月24日現在の情報をもとに作成しています。