こんにちは。弥生のマユミです。
早いものでもうすぐ6月です。6月は前年の所得金額をもとに計算した新しい住民税の徴収開始月です。特別徴収を行っている会社には、そろそろ特別徴収税額の決定通知書が届きますので、給与計算の担当者は、各従業員から徴収する住民税の金額に注意が必要ですね。今回は住民税についてお話したいと思います。
住民税とは?
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を総称したものです。地方公共団体が住民に対して行政サービスを行うために必要な経費を、負担できる能力に応じて住民に幅広く負担してもらおうとする税金で、原則として、納税者の住所地で課税されます。
毎年、1月1日現在が課税の基準日となっていますので、都道府県、市区町村がその日に住所がある納税者に対して、前年の所得にもとづいて確定した住民税を課税し、6月から翌年5月までの1年間にわたって徴収します。年の途中で転居した場合でも、基準日における住所地の市区町村が引き続き課税、徴収することになっています。
徴収方法の種類
住民税は、会社が提出した「給与支払報告書」や個人が提出した「確定申告書」等により、市区町村が計算して税額を通知する仕組みになっています。
徴収方法(納付する方法)には、次に説明する「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
1)特別徴収
「特別徴収」とは、会社が従業員に支給する給与から住民税を徴収し、従業員に代わって市区町村に納付する制度です。
会社は、各従業員の1月1日現在の居住地である市区町村に対して、その従業員の前年の年末調整結果をもとに作成した「給与支払報告書」を、1月31日までに提出します。各市区町村は、この「給与支払報告書」等をもとに各従業員の住民税額を計算し、5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」を会社宛に送付します。そして会社は、この通知書にもとづいて、6月から翌年5月まで毎月支給する給与から住民税を徴収し、徴収した翌月の10日までに市区町村へ納付します。
なお、毎月の徴収税額は、年税額を月割にした金額となりますが、100円未満の端数がある場合は6月分で加算調整されるようになっています。
例)年税額が190,600円の場合
190,600÷12=15,833.3333 → 15,800円(7月分~翌年5月分までの住民税額)
190,600-(15,800×11)=16,800円(6月分の住民税額)
2)普通徴収
普通徴収とは、市区町村が納税義務者に納税通知書を交付して住民税を直接徴収する制度で、自営業者などが対象です。
通常、各市区町村は確定申告をもとに納税義務者の年間収入金額や扶養状況などを把握し、これをもとに住民税額を計算して、6月上旬に本人宛に住民税の通知書を送付します。
そして、通知を受けた本人が、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回の納期に分けて直接納付することになります。
「特別徴収税額決定通知書」が届いたらどうするの?
「特別徴収税額決定通知書」が届いたら、給与計算の担当者は、新しい住民税を徴収するための準備をしましょう。給与計算ソフトを使用している場合は、従業員ごとの徴収税額が登録されていると思いますので、税額を変更します。
弥生給与の場合は、[従業員<個人別>]画面の[住民税]タブで金額を変更します。
ただし、変更作業は必ず給与の処理月度を「6月度給与」に更新してから行ってくださいね。
また、事業主宛に送付される「特別徴収税額決定通知書」には、特別徴収義務者である会社用と納税義務者である従業員用の控えがありますので、従業員用の控えは6月の給与明細書と一緒に本人へ渡しましょう。
まとめ
住民税は、税額を市区町村で計算してくれるので会社で計算する必要がなく、所得税のように毎月計算する必要もないので、給与計算における作業負担は少ないですが、毎年6月から翌年5月を1年として徴収することや、1月1日に在籍する所在地の市区町村が課税するなど、特有の仕組みがありますので注意が必要ですね。
早いものでもうすぐ6月です。6月は前年の所得金額をもとに計算した新しい住民税の徴収開始月です。特別徴収を行っている会社には、そろそろ特別徴収税額の決定通知書が届きますので、給与計算の担当者は、各従業員から徴収する住民税の金額に注意が必要ですね。今回は住民税についてお話したいと思います。
住民税とは?
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を総称したものです。地方公共団体が住民に対して行政サービスを行うために必要な経費を、負担できる能力に応じて住民に幅広く負担してもらおうとする税金で、原則として、納税者の住所地で課税されます。
毎年、1月1日現在が課税の基準日となっていますので、都道府県、市区町村がその日に住所がある納税者に対して、前年の所得にもとづいて確定した住民税を課税し、6月から翌年5月までの1年間にわたって徴収します。年の途中で転居した場合でも、基準日における住所地の市区町村が引き続き課税、徴収することになっています。
※「給与計算実務テキスト」より引用
徴収方法の種類
住民税は、会社が提出した「給与支払報告書」や個人が提出した「確定申告書」等により、市区町村が計算して税額を通知する仕組みになっています。
徴収方法(納付する方法)には、次に説明する「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
1)特別徴収
「特別徴収」とは、会社が従業員に支給する給与から住民税を徴収し、従業員に代わって市区町村に納付する制度です。
会社は、各従業員の1月1日現在の居住地である市区町村に対して、その従業員の前年の年末調整結果をもとに作成した「給与支払報告書」を、1月31日までに提出します。各市区町村は、この「給与支払報告書」等をもとに各従業員の住民税額を計算し、5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」を会社宛に送付します。そして会社は、この通知書にもとづいて、6月から翌年5月まで毎月支給する給与から住民税を徴収し、徴収した翌月の10日までに市区町村へ納付します。
なお、毎月の徴収税額は、年税額を月割にした金額となりますが、100円未満の端数がある場合は6月分で加算調整されるようになっています。
例)年税額が190,600円の場合
190,600÷12=15,833.3333 → 15,800円(7月分~翌年5月分までの住民税額)
190,600-(15,800×11)=16,800円(6月分の住民税額)
2)普通徴収
普通徴収とは、市区町村が納税義務者に納税通知書を交付して住民税を直接徴収する制度で、自営業者などが対象です。
通常、各市区町村は確定申告をもとに納税義務者の年間収入金額や扶養状況などを把握し、これをもとに住民税額を計算して、6月上旬に本人宛に住民税の通知書を送付します。
そして、通知を受けた本人が、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回の納期に分けて直接納付することになります。
「特別徴収税額決定通知書」が届いたらどうするの?
「特別徴収税額決定通知書」が届いたら、給与計算の担当者は、新しい住民税を徴収するための準備をしましょう。給与計算ソフトを使用している場合は、従業員ごとの徴収税額が登録されていると思いますので、税額を変更します。
弥生給与の場合は、[従業員<個人別>]画面の[住民税]タブで金額を変更します。
ただし、変更作業は必ず給与の処理月度を「6月度給与」に更新してから行ってくださいね。
また、事業主宛に送付される「特別徴収税額決定通知書」には、特別徴収義務者である会社用と納税義務者である従業員用の控えがありますので、従業員用の控えは6月の給与明細書と一緒に本人へ渡しましょう。
まとめ
住民税は、税額を市区町村で計算してくれるので会社で計算する必要がなく、所得税のように毎月計算する必要もないので、給与計算における作業負担は少ないですが、毎年6月から翌年5月を1年として徴収することや、1月1日に在籍する所在地の市区町村が課税するなど、特有の仕組みがありますので注意が必要ですね。