こんにちは。弥生のマユミです。

4月、朝の通勤電車には初々しいスーツ姿の若者が増え、新しい年度の始まりを感じますね。年度始まりということからか、4月は法令改正の適用も多いので、経理事務や給与事務を担当されている皆様は気に掛けることも多く大変だと思います。特に今年(平成28年)は、大きな改正がありました。そう、通勤手当の非課税限度額の引き上げです。平成26年10月に交通用具を使用している場合の非課税限度額引き上げが公布されましたが、交通機関または有料道路を利用している場合の通勤手当非課税限度額については、平成10年に5万円から10万円に引き上げられてから、18年ぶりの改正になります。
今回はこの改正内容について少しお話したいと思います。

どう変わるの?
具体的な変更は以下の通りです。赤字の部分が改正されたところです。
通勤手当

※国税庁ホームページ「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」から引用。

いつから変わるの?
改正後の非課税限度額は、平成28年1月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されることになっています。ただし、公布されたのが4月なので、具体的には4月以降に支給する給与で支払われる通勤手当から、あたらしい非課税限度額を適用して計算することになります。そして、平成28年1月1日以降、これまでに支給済みの通勤手当のうち、今回の改正により非課税となる金額については、年末調整の際に精算することになります。
具体的な精算方法は、ちょっと先のお話なのでここでは割愛しますが、国税庁ホームページに掲載されていますので、よろしければご確認ください。

何に注意すればいいの?
非課税限度額が変更されただけで、区分や考え方には変更はありませんので、そもそも通勤手当の金額が従来の非課税限度額(100,000円)以下の人は、今回の改正には影響ありません。通勤手当の合計が100,000円を超える人がいる場合に注意が必要です。ただし、交通用具を使用している人の場合(上記の②や④に該当する場合)、交通用具使用にかかる通勤手当は、片道の距離に応じた限度額が上限となりますので注意してください。
なお、給与計算ソフトを使用している場合は、必ず今回の改正に対応したプログラムへのアップデートを行ってから、給与計算を行ってください。

給与計算ソフトを使用していれば、所得税等の計算は自動でしてくれるので安心ですが、プログラムのアップデートができていないと、かえって間違った給与計算をしてしまうことになります。プログラムのアップデート等の情報は常に確認いただき、必ず最新のプログラムで給与計算を行うようにしましょう。

弥生給与(やよいの給与計算)を使用されているあんしん保守サポート契約中の皆さまには、今回の改正に対応した『弥生給与(やよいの給与計算) 16  Ver.19.3.1』を、4月5日よりオンラインアップデートでご提供しています。
また、弥生では最新の法令改正情報を随時ご提供していますので、こちらもあわせてご覧ください。

まとめ
この改正は、交通網の発達による新幹線通勤等を考慮しての対応のようですので、遠方から通勤されている方や、これから郊外にマイホームを……とお考えの方には朗報ですね。
これからも時代の流れに合わせて法令改正は行われていきます。経理事務、給与事務を担当される皆様は注意しなければいけないので大変だと思いますが、私たちもすこしでもお役に立つ情報をご提供していきますので、がんばってください。応援しています!