弥生のヨシです。
所得税の確定申告期限まで、あと数日。あきらめずに3月15日(火)までに申告しましょう。
「もう、疲れたよ。」「もう、いいよ。」とあきらめかけている方、いませんか?
「確定申告書できた!」と安心して、うっかり提出し忘れていませんか?今一度ご確認くださいね。
さて、もしも、うっかりでも確定申告書の提出期限に遅れたらどうなるでしょう?
白色申告でも青色申告でも確定申告書の提出期限までに提出できなかった場合は、延滞税などの罰金を払うことになります。
還付で納付しないし、延滞税かからないから大丈夫~!と思っている方、
特に青色申告の方は、確定申告期限を守らないと大変なことになります。
■期限後提出は、青色申告特別控除が65万円から10万円控除に!
所得税の確定申告書を提出期限までに提出しない場合の一番の痛手は、65万円控除を受けられない事です。「65万円の青色申告特別控除」の適用条件には、期限内に申告ができていることがあります。
3月15日を過ぎて確定申告をした場合、65万控除の条件を満たす書類を提出しても、所得税の特別控除が65万円ではなく、10万円になってしまいます。
65万円控除だったら、「還付」でも、10万円控除だと「納付」になるかもしれません。その場合、延滞税もかかってきますね。
幸いなことに、10万円控除になっても納付ではなく還付で延滞税がないからという場合でも、戻ってくる金額が大幅に減額されます。
さらに、納付でも還付でも、健康保険料や6月くらいに通知される住民税にも影響するので、節税効果も大打撃です。
■純損失の繰り戻し還付も適用不可に!
ほかにも「純損失の繰り戻し還付」もできなくなってしまいます。
例えば、前回(平成26年分)の確定申告の所得金額が200万円で、今回(平成27年分)の純損失が300万円とします。
300万円のうちの200万円を前年に繰り戻して還付を受けて、残りの100万円を次回以降に繰り越すこともできるのにそれができなくなります。
青色申告には、納税額を正確に申告するという以外に「決められた期限に申告する」という義務も生じるのですね。
参考:国税庁(No.2072 青色申告特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
スモビバ!の記事ですが、以下も参考に
確定申告失敗談!提出を忘れ期限を過ぎたら悲惨だった
(http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150206_281.html)
税金を納め忘れたらどうなるの!? 知っておきたい延滞税のこと
(http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150317_295.html)
■3月15日までに税務署に行けないなら、郵送でも大丈夫!6
「3月15日までに税務署に行けない」と絶望しかけたあなた、混雑もなく時間を有効に使える郵送をオススメします。
提出日は消印日になるので、念のため、ポスト投函ではなく、郵便局の窓口で書留や特定記録郵便などで郵送をしてくださいね。3/15の税務署の閉庁時間後でも、本局などは遅くまで開いていることがあります。日本郵便のHPで確認(http://map.japanpost.jp/pc/index.php)してみましょう。申告書が完成したらあきらめずに提出する手段として検討してみてくださいね。
控え返送用に返信用切手を貼った封筒の同封もお忘れなく。
ちなみに初めての青色申告だから、「10万円控除で青色申告の申請書だしたけど、申告ソフトを使ったら65万円控除の書類ができちゃった!」という方は、期限までに65万控除で提出しましょう!65万円控除が受けられますよ!詳しくはこちらの記事も参考に
確定申告ラストスパートの方、あきらめずに3月15日(火)までに申告しましょう。
弥生は、お仕事も確定申告もがんばる皆さまを応援しています!