弥生の藤井です。
確定申告書の作成や提出、お疲れさまでございます。提出してほっと一息、という個人事業主の方々の中には、「提出した申告書、間違ったかも?」「あっているかなぁ」と心配に思っている方もいるのではないでしょうか?今回は提出後の心配ごとを2つ、税務署に聞いてみました。
撮影者:弥生の「確定申告応援隊」後方支援のマユミ(マユミの書いたブログはこちら)
ガーン! 領収書が出てきた・・・
「領収書があるのに計上するのを忘れていた」、こんなもったいないことありません。例えば事業用として使用している車のタイヤ交換費用が10万円かかったとします。もし、税率が20%の方であれば、2万円も所得税が安くなるのです。住民税や健康保険料などもあわせると4万円ほど差が出ます。
でも申告書を提出した後なのに、どうしたらいいのでしょう?
ご安心ください。3月15日までなら、再度申告書を提出することで、後から提出した申告書を正しい申告書として受領してくれます。また、3月16日以降の場合は、国税庁ホームページのQ&AのQ23「(1)税額を実際より多く申告していたとき」に該当し、「更正の請求書」という用紙に必要事項を記入して提出すれば、税務署ではその請求が正当であるかどうか確認して、正当と認められれば納め過ぎの税金を還付してくれます。
とはいえ、用紙の記入に戸惑うかも・・・。ということで、税務署に確認しました。するととても親切な回答が!
更正の請求書にはいろいろ書かないといけないので大変です。もし記入漏れをしている場合は、(更正の請求書は不要で)確定申告書の控えと記入漏れした控除証明書や領収書と印鑑を持って税務署に行ってくだされば手続きできますよ
とのことでした。なので、例えば次のような記入漏れに気づいたら税務署へゴーですね。
1) 生命保険会社に支払った保険料は記入したけど、国民健康保険料や国民年金保険料を書き忘れてしまった
2) 満16才になった子供を扶養親族と記入するのを忘れてしまった
3) 小規模企業共済の掛金を支払っていたことに気づいた
4) 妻のパートの年収が103万円超141万円未満なのに、配偶者特別控除額を計算し忘れた
(※申告者本人の所得金額が1,000万円以下の場合に配偶者特別控除が受けられます)
計算間違いに気づかず、確定申告書を提出したらどうなる!?
郵送による確定申告書関係書類一式の提出は、特にドキドキしませんか?「間違いがあったらどうなるのだろう?なにか手数料を徴収される?」とか。
これも税務署に聞いてみました。
何か間違いがあった場合は、6月以降になると思いますが、個別に電話か郵便で連絡をします。その場合、なにか費用がかかることはありません。仮に納める税金を少なく申告してしまっていたら、もちろん差額を納税しますが、延滞税が加算されることはないです。
ただ、これはあくまでも3月15日までに申告書等を提出していた場合なので、毎年提出期限を守ることが必須ですよね。
税務署から連絡が来ると「ドキドキ」してしまいそうですが、少しの間違いであれば税務署の担当者が電話連絡だけで修正してくれることもあるようです。
さて、国税庁のホームページ「No.2026 確定申告を間違えたとき」では、下記の通り記載されていました。
・修正申告が必要
・過少申告加算税と延滞税がかる可能性がある
なので、基本的には、正しい申告ができるよう細心の注意を払って、申告書提出することを心掛けたいものですね。
まとめ
税務署へ電話相談するとき、うまく疑問を伝えられるかとか構える必要はないようです。質問を復唱してくれたり、「税務署は混んでいるかもしれませんが」とクッション言葉をつけてくれたりで、事務的な感じはいっさいなかったです。皆さまはすでに利用されているかもしれませんが、もしまだの方がいらっしゃいましたら、利用されてみてはいかがでしょうか。
確定申告書の作成や提出、お疲れさまでございます。提出してほっと一息、という個人事業主の方々の中には、「提出した申告書、間違ったかも?」「あっているかなぁ」と心配に思っている方もいるのではないでしょうか?今回は提出後の心配ごとを2つ、税務署に聞いてみました。
撮影者:弥生の「確定申告応援隊」後方支援のマユミ(マユミの書いたブログはこちら)
ガーン! 領収書が出てきた・・・
「領収書があるのに計上するのを忘れていた」、こんなもったいないことありません。例えば事業用として使用している車のタイヤ交換費用が10万円かかったとします。もし、税率が20%の方であれば、2万円も所得税が安くなるのです。住民税や健康保険料などもあわせると4万円ほど差が出ます。
でも申告書を提出した後なのに、どうしたらいいのでしょう?
ご安心ください。3月15日までなら、再度申告書を提出することで、後から提出した申告書を正しい申告書として受領してくれます。また、3月16日以降の場合は、国税庁ホームページのQ&AのQ23「(1)税額を実際より多く申告していたとき」に該当し、「更正の請求書」という用紙に必要事項を記入して提出すれば、税務署ではその請求が正当であるかどうか確認して、正当と認められれば納め過ぎの税金を還付してくれます。
出典:[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続(国税庁)
とはいえ、用紙の記入に戸惑うかも・・・。ということで、税務署に確認しました。するととても親切な回答が!
更正の請求書にはいろいろ書かないといけないので大変です。もし記入漏れをしている場合は、(更正の請求書は不要で)確定申告書の控えと記入漏れした控除証明書や領収書と印鑑を持って税務署に行ってくだされば手続きできますよ
とのことでした。なので、例えば次のような記入漏れに気づいたら税務署へゴーですね。
1) 生命保険会社に支払った保険料は記入したけど、国民健康保険料や国民年金保険料を書き忘れてしまった
2) 満16才になった子供を扶養親族と記入するのを忘れてしまった
3) 小規模企業共済の掛金を支払っていたことに気づいた
4) 妻のパートの年収が103万円超141万円未満なのに、配偶者特別控除額を計算し忘れた
(※申告者本人の所得金額が1,000万円以下の場合に配偶者特別控除が受けられます)
計算間違いに気づかず、確定申告書を提出したらどうなる!?
郵送による確定申告書関係書類一式の提出は、特にドキドキしませんか?「間違いがあったらどうなるのだろう?なにか手数料を徴収される?」とか。
これも税務署に聞いてみました。
何か間違いがあった場合は、6月以降になると思いますが、個別に電話か郵便で連絡をします。その場合、なにか費用がかかることはありません。仮に納める税金を少なく申告してしまっていたら、もちろん差額を納税しますが、延滞税が加算されることはないです。
ただ、これはあくまでも3月15日までに申告書等を提出していた場合なので、毎年提出期限を守ることが必須ですよね。
税務署から連絡が来ると「ドキドキ」してしまいそうですが、少しの間違いであれば税務署の担当者が電話連絡だけで修正してくれることもあるようです。
さて、国税庁のホームページ「No.2026 確定申告を間違えたとき」では、下記の通り記載されていました。
・修正申告が必要
・過少申告加算税と延滞税がかる可能性がある
なので、基本的には、正しい申告ができるよう細心の注意を払って、申告書提出することを心掛けたいものですね。
まとめ
税務署へ電話相談するとき、うまく疑問を伝えられるかとか構える必要はないようです。質問を復唱してくれたり、「税務署は混んでいるかもしれませんが」とクッション言葉をつけてくれたりで、事務的な感じはいっさいなかったです。皆さまはすでに利用されているかもしれませんが、もしまだの方がいらっしゃいましたら、利用されてみてはいかがでしょうか。