弥生の福岡です。

所得税の確定申告の受付期間も残すところあと2週間を切りました。そろそろ確定申告が終わった方も多くなってきましたが、ラストスパートの方もまだまだいらっしゃいますね。 
今日は、所得税と消費税の納付方法について、お話しいたします。
確定申告まであと14日

所得税・消費税の申告と納付期限

所得税の確定申告は「申告書を提出して終わり!」ではありません。
所得税の納税も忘れないようにしてください。平成27年分の所得税の納付期限は、所得税確定申告書の提出期間と同じ3月15日(火)まで。納付の場合、うっかり忘れると延滞税がかかるのでご注意ください。

また、消費税の課税業者に該当する方は、消費税の確定申告書の提出を忘れないようにしましょう。個人事業主の消費税の確定申告書は、所得税よりも半月遅い同じ3月31日(木)までに提出します。消費税の納付も同じく3月31日(木)までですのでご注意ください。

所得税の納付

納付方法は次の3つから選択できます。
●現金で納付
●e-Tax で納付
●預貯金口座からの自動引き落としで納付(振替納税)

現金で納付する場合は、3月15日(火)までに金融機関や所轄税務署の窓口で納付書を添えて納付します。納付書は税務署や金融機関の窓口に用意してありますので利用しましょう。

e-Tax で納付する場合は、インターネットを利用します。納税方法には、ダイレクト納付や、インターネットバンキングでの電子納税があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
振替納税を利用する場合は、所得税確定申告の期限(3月15日)までに「納付書送付依頼書」を税務署か金融機関に提出しておきます。

「納付書送付依頼書」は、税務署発行の「確定申告書の手引き」から切り離すか、国税庁のHPからPDFファイルをダウンロードして利用します。
参考:申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続

期限内に手続きができていると、指定した預貯金口座から4月20日(水)に引き落としされます。ただし、残高不足等で引き落としできない場合は、納付期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するよう注意してください。

振替納税は転居等により申告書の提出税務署が変わらない限り、翌年以降も継続的に利用できます。ただし、利用する預貯金口座が変更になる場合は再度申込が必要です。

消費税の納付
消費税の納付方法も所得税と基本的には同じです。
「現金納付」「e-Tax納付」「預貯金口座からの自動引き落としで納付(振替納税)」の3つから選択します。
振替納税を利用する方は、3 月31日(木)までに申込みを行っておくと、4月25日(月)に預貯金口座から、自動で引き落としされます。

なお、既に所得税の納付方法で振替納税を選択していても、消費税の振替納税は別に申込みが必要なのでご注意ください。

まとめ
振替納税は所得税や消費税の税目ごとに手続きは必要ですが、次回以降も自動引き落としで納税できるので、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなますし、納期が少し先なので、手元資金に余裕ができて資金繰りも助かりますよね。
最近では多くの方に利用されている納税方法ですし、メリットもあるので皆さんも利用してみてはいかがでしょうか。