弥生の藤井です。
確定申告書の受付が開始されましたね。これから準備される個人事業主さま、領収書はそろっていますでしょうか?「うっかり領収書をもらい忘れた!」「領収書に宛名を書いてもらうのを忘れた!」ということで、経費計上をあきらめていませんか?
今回は、領収書のあれこれをご紹介します。

うっかり領収書をもらい忘れたら・・・
やむを得ないときは、出金伝票に取引の内容を記載しておくことで費用にできます。ただし、出金伝票だらけになってしまうと、「反面調査」といって取引先などに確認を取られることもあるので、相手に迷惑をかけないよう注意してくださいね。
出金伝票

うっかり宛名を書いてもらい忘れたら・・・
領収書の宛名がないからといって、まったく無効ということではありません。税務上は「実際、どうだったのか」ということが問題になるので、経費の支払いが事実であれば宛名が書いてなくても大丈夫です。

領収書でなくて、レシートをもらったけど・・・
レシートで大丈夫です。むしろ最近では何を買ったかという内訳がちゃんと記載されているレシートのほうが、より透明性が高いそうです。
領収書

領収書はどうやって保存しておけば・・・
正式な保存方法というのは決まってなくて、明瞭に整理しておくのがポイントです。
ノートに貼るか、封筒に入れておくか、どちらかが多いでしょう。あらかじめ申請することにより、領収書をスキャナで取り込み、電子データとして保存できる制度が利用できます。今後のために申請も検討してみてはどうでしょう。

【参照】【2015年税制改正】スキャナ保存制度で確定申告のやり方も変わる!?


電子マネーはどうやって記帳したらいい・・・
SuicaやICOCAなどにチャージした電子マネーを何に使ったかわかるようにしておく必要がありますね。そのために、電子マネーを小口現金として扱う方法があります。チャージした時に小口現金の残高が増えて、使っていくごとに小口現金の残高が減ります。毎月電子マネーの残高と小口現金の残高を合わせれば大丈夫です。
電子マネー 伝票

まとめ
「領収書がない!ほんの数枚だからいいか~」と、経費計上をあきらめる必要はありませんね。そもそも領収書がない交通費の支払いなども出金伝票に記載すれば計上できます。ここはひとつ出金伝票を用意しましょうか。