弥生のヨシです。
年末調整が終わり、一息ついたのも束の間、1月末日までに「法定調書」を作成して、税務署に提出をしなければいけませんね。
今回の期限は、平成28年1月31日が日曜なので、翌日の平成28年2月1日(月)です。


「法定調書」とは、所得税法などによって、一定の支払いがあった場合、その内容を記載して税務署に提出することが義務づけられている書類をいいます。
例えば、以下のような場合に税務署に提出します。
1.従業員に支払った給与や賞与の額…「給与所得の源泉徴収票」
2.税理士などに支払った報酬額…「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」


弥生の給与計算製品では、給与計算に関連する「法定調書合計表」「給与所得の源泉徴収票」の集計・印刷が自動でできます。
「法定調書」の作成方法については、国税庁のHPに公開されている「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に詳しく記載されているので、ぜひ一度確認してみてください。

国税庁 平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

なお、給与所得の源泉徴収票等の「法定調書合計表」 は、【平成28年1月1日以後提出用】として様式が新しくなっています。
新様式には、マイナンバー(個人番号)や法人番号の記載欄が追加されていますが、
【平成27年分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください。】
と注意書きもありますので、記載しないようにご注意を。
もちろん、弥生の給与計算製品では平成27年以前の分は、マイナンバーや法人番号を印字しないようになっているので、ご安心ください。(下記、「弥生給与 16」の印刷画面より)

給与法定調書合計表画面_2_加工リサイズ

このように帳票などは、徐々にマイナンバー対応が進んでます。
平成28年分からは、マイナンバーや法人番号の記載が必要ですが、今回提出する平成27年分の法定調書には、マイナンバー・法人番号の記載は不要ですよ。
しかし、マイナンバーの記載が必要な書類や対象者は、今一度確認して準備をすすめていきましょう。

弥生でもマイナンバーに関わる情報は、都度ご紹介していきます。
よろしくお願いします。