弥生のヨシです。
平成26年(2014年)2月から適用されている「経営者保証ガイドライン」をご存じですか?今回は、経営者保証ガイドラインについて、ご紹介します。

さて、皆さまは事業に必要な資金をどのように調達していますか?
自己資金でがんばっている方、ご家族やご友人から借りている方のほか、金融機関からの借り入れをしている方もいらっしゃるでしょう。


金融機関から事業資金を借り入れする場合、融資条件の一つとして「経営者が連帯保証人になること」、いわゆる「経営者保証(個人保証)」を求められたりすることがあります。


この「経営者保証(個人保証)」が、経営者自身だけでなく、経営の重い負担になると聞くこともあります。そして「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者保証がなくても、融資を受けられる方法が紹介されています。

下記の(1)(2)にすべて該当するような経営状況であれば、「経営者保証(個人保証)」なしで融資を受けられる可能性があります。

(1)法人と個人が明確に分離されている場合

(2)経営の透明性と財務基盤の強化


さらに、経営者保証に関するガイドラインは、金融機関に対しては、以下のことを求めています。

(1)「保証を求めない融資」や「代替的な融資手法」の検討

(2)やむを得ず、経営者保証を求める場合、経営者保証の必要性や変更、解除など見直しの可能性があることを説明する、適切な保証額を設定する


「ガイドライン」の対象は、新規融資だけでなく、すでに結んでしまっている経営者保証の契約を見直す際や、事業再生・廃業などに伴う保証債務の手続も含まれています。


たとえば、ガイドラインを利用した保証債務の整理では、以下のようなことが認められます。

・多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅(※)に住み続けられることなどを検討すること

・ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
 ※自宅兼店舗など、資産の分離が難しい場合などは、事業継続等に必要な「華美でない自宅」を残すことが、債権者である金融機関により検討されます。


なぜ、このようなガイドラインができたのでしょうか?


それは、経営者保証の負担を軽減して、中小企業の思い切った事業展開や早期事業再生等を応援するためです。もし今、「経営者保証(個人保証)」をしている事業者の方が契約の見直しや、思い切ったチャレンジを考えている方で資金についてあぐねている方があれば、検討の材料になればうれしいです。


なお、自社の場合にガイドラインの適用を受けられそうかどうかなど個別具体的な事例については、全国の商工会議所・商工会やガイドラインに精通した金融機関を含む専門家にご相談することをお勧めします。


参考

【政府広報オンライン】暮らしのお役立ち情報
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/4.html

【ミラサポ】経営者保証に関するガイドライン
https://www.mirasapo.jp/starting/keieisyahosho.html

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