弥生の塩﨑です。マイナンバーの運用が2016年(平成28年)1月からスタートします。個人事業主や中小企業では、新入社員や退職者などがいない限り、最初にマイナンバーを利用するのは税務署など各官庁へ申告書や届出書を提出するときではないでしょうか。
個人事業主は、通常、平成28年分の所得税の確定申告書が、最初にマイナンバーを記載する書類になります。
2016年(平成28年)に起業を検討中の方は、開業届や青色申告承認申請書にマイナンバーを記載します。今回は、起業時にマイナンバーを記載する書類について、まとめてみました。
【個人で事業を開始する場合】
個人で事業を始める場合、開業した日から1か月以内にこの「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。マイナンバーは、氏名欄の下に記載します。もし廃業する際も同様の書類を利用しますのでご注意ください。
【個人の青色申告を選択する場合】
事業所得、不動産所得又は山林所得を生じる所得については、青色申告を選択すると所得税の65万円や10万円特別控除など様々な特典があります。開業した年から青色申告を選択する場合は、開業日から2か月以内(1月1日~1月15日の期間に開業の場合は、その年の3月15日まで)に所轄税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。平成28年から青色申告を選択しようとする方も同様に3月15日までに承認申請書の提出が必要です。
【法人で起業する場合】
法人登記をしたら、法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内に「法人の設立届出書」を所轄税務署長へ提出しなければなりません。
法人税の申告書は、平成28年1月1日以降開始する事業年度に係る申告書から法人番号を記載します。代表者のマイナンバーは記載しませんので、お間違いなく。
また法人番号は、法務局で設立登記完了した後、1週間程度で法人番号指定通知書が届きますので、保管しておきましょう。
税務署へ提出する際は、次の書類を添付します。
1) 定款のコピー
2) 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3) 株主名簿
4) 設立時の貸借対照表
なお法人の場合は、個人事業主と違い税務署に設立届出書を提出したらそれで終わりではありません。各都道府県税事務所、各市町村にも同様に設立届出書を提出します。
【法人が青色申告を申請する場合】
法人の青色申告も、個人同様に様々な特典があります。法人の場合、起業時点から顧問税理士がいることが多いようで、国税庁の調査では青色申告選択率は9割程度に達しているそうです。
起業した年から青色申告を選択する場合は、「青色申告の承認申請書」所轄税務署に提出します。
提出期限は、会社を設立した日以後3月を経過した日と最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までとなります。申請を忘れると、30万円未満の固定資産を費用にするような青色申告の特典が使えません。必ず提出するようにしましょう。
その他、起業時に従業員を雇うと、労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所にも書類提出が必要です。設備投資が多く、消費税の還付を受けるため消費税の課税事業者を選択する場合などには、税務署に課税事業者選択届出書を提出します。これらの資料にもマイナンバー(法人番号)を記載しないといけません。
なお、マイナンバー(法人番号)を記載するのは、2016年(平成28年)1月1日以降提出する届出書からですのでご注意ください。




