弥生のヨシです。
まもなく、はじまる「ストレスチェック制度」。
「マイナンバー制度」の話題に隠れていますが、マイナンバー制度より早く、2015年(平成27年)12月から「ストレスチェック制度」がスタートします。
ご存じでしたか?

さて、”健康”というと、健康診断を思い浮かべる方もいると思います。
事業者は、従業員がひとりでもいたら「身体」の状態をはかる健康診断を受診させる義務があります。
では、「心」の健康状態はどうなのでしょう?
そこで、職場のストレスが起因での自殺や疾患が増加の傾向にある昨今の社会状況を受けて、2014年(平成26年)6月に「労働安全衛生法」という法律が改正されました。
この改正にふくまれているひとつが「ストレスチェック制度」です。
「ストレスチェック制度」は、労働者が50人以上いる事業所に毎年1回、すべての労働者(※1)に対して検査を実施することが義務づけられます。
(※1:契約期間が1年未満であったり、労働時間が、通常労働者の所定労働時間の3/4未満の時短労働者は対象外)

「ストレスチェック制度」の実施状況は、毎年、労働基準監督署に報告する必要があります。
働いている人のストレスの程度や状態を知ることで、いわゆる「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防げると考えられています。
企業も働く人もストレスをためすぎないように対応が取れたり、医師の面談や助言を受けたり、職場環境の改善を行うなどもできますね。

うちの会社は、50人未満だから関係ないとお感じの方もいらっしゃると思います。
でも、ちょっと待ってください。
対象の規模ではなくても、メンタルヘルス不調はおこりえます。
メンタルヘルス不調は、モチベーション低下や効率・生産性の低下など、長い目で見ると事業の業績悪化にも影響します。
そのため、50人未満の事業場(同じ場所で同じ労働状態の状況)の「ストレスチェック制度」対応については、当分の間”努力義務”ですが、従業員50人未満の事業場対象に「ストレスチェック制度」実施促進のための助成金も用意されていますよ。
「ストレスチェック制度」を知り、準備することでいろいろな対策もできることでしょう。
助成金の詳細はこちら

そして、対象規模の事業所の方々、
「大変!来月からって、なんにも準備できていない!」とあせらなくても、大丈夫です。
毎年1回実施ということは、2015年(平成27年)12月から来年2016年(平成28年)11月30日までに「ストレスチェック」の実施を完了できればよいので、速やかに準備を進めていきましょう。

「ストレスチェック制度」を導入する前に何をしたらよいのでしょうか?
1.まず、会社として「ストレスチェック制度」を実施する基本方針を出します。
2.次に事業所の衛生委員会(※2)で、「ストレスチェック制度」の実施方法などを話し合ってください。
(※2:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会の設置が必要です。)
3.決まったら、社内規程として明文化し、社内告知を行いましょう。

詳しくは、産業医と相談したり、厚生労働省のストレスチェック制度簡単導入マニュアルなどを参照してくださいね。

ストレスチェックは、オンラインでチェックを行えるシステムやサービスもすでに提供されているので、検討してみるのもよいですし、厚生労働省でも、労働者がストレスチェックを行い、データを集計したり高ストレス者を選定したりすることができるプログラムを提供準備しているそうです。


これからはじまる二つの制度「マイナンバー制度」と「ストレスチェック制度」。
どちらも、社内規程や管理の変更、場合によってはシステム対応だけではなく、今まで以上に個人情報やプライバシー保護の対応が求められます。
しっかり準備をして、無理なく対応していきたいですね。

弥生は、製品に関わらず、これからも皆さまの業務に関係する情報を提供していきます。
どうぞよろしくお願いします。

【参考】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html

■厚生労働省
・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

・職業性ストレス簡易調査票(57項目)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/150803-1.doc

健康第一