弥生の塩﨑です。
2015年(平成27年)10月5日に施行された、マイナンバー法(番号法)。早い市区町村では、10月20日に発送を開始したそうです。そろそろ皆さんのお手元にも、マイナンバーの通知カードが届きますね。 さて、内閣府広報室が2015年9月3日に発表した「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」によると、半数以上の方が「マイナンバー制度の内容をしらない」との調査結果がでています。

そんな中、各事業者では、マイナンバーと関係の深い年末調整業務が10月ごろから開始されています。2015年(平成27年)分の年末調整では、どうマイナンバーを扱うのか、書類ごとにまとめてみました。

◆平成27年分 『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』は、本来

その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出

する必要があります。そのため、2015(平成27年)1月の給与支払日までに平成27年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』を取得している事業者が大多数ではないでしょうか。

事業者によっては、今回の年末調整にあわせて取得している場合もあるようです。
しかし、平成27年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』にマイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。

参考:国税庁 平成27年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』


◆平成28年分 『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』
マイナンバーは、2016年(平成28年)1月から運用が開始されます。そのため、平成28年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』には、マイナンバーの記載欄が設けられました。この欄は、各従業員に自分のマイナンバー等を記載してもらいましょう。
平成28年分 給与所得社の扶養控除等(異動)申告書
参考:国税庁 平成28年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』 一部説明文追記

2015年(平成27年)中に平成28年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』の提出を受ける場合でも、事前に従業員にマイナンバーを記載してもらうことは問題ありませんので、2度手間にならないよう一緒に記載してもらった方がよさそうです。

なお、個人事業主が従業員に配布する平成28年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』に、「給与の支払者の法人(個人)番号」欄(青枠の欄)に番号を書くかどうかについては、『この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の法人番号又は個人番号を記載してください。』と裏面に記載されているため、従業員から受領した後に記載するのが正しいようです。


◆平成27年分『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
「平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」も年末調整時に提出してもらう書類の一つですが、この書類(平成27年分)には、マイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。

なお、この書類は、平成27年分の所得控除額を記載する申告書です。

参考:国税庁 平成27年分『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』


◆平成27年分 『給与所得の源泉徴収票(支払報告書)』
年末調整が終わった後、従業員に渡す平成27年分の『給与所得の源泉徴収票』には、マイナンバーを記載する必要はありません。また、税務署等に送付する『給与所得の源泉徴収票(支払報告書)』も同様にマイナンバーの記載は不要です。

『給与所得の源泉徴収票(支払報告書)』にマイナンバーを記載するのは、平成28年分の『給与所得の源泉徴収票(支払報告書)』からです。2015年(平成27年)10月2日の改正により、従業員へ渡す『給与所得の源泉徴収票』に、マイナンバーを記載しない ことになりました。事前に情報を集めていた方々にとっては、対応が全く逆になっていますので、注意が必要ですね。


参考:国税庁 平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
       本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について

◆まとめ
年末調整×マイナンバー まとめ図
2015年(平成27年)10月30日に発売の「弥生給与 16」「やよいの給与計算 16」なら、年末調整業務だけでなく書類作成もマイナンバー管理もバッチリですよ。
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