弥生の塩﨑です。
3月決算の法人の皆さまは、9月30日が中間決算日ですね。私が経理として働いていたときは、決算日が近くなるにつれ「ワクワク」していた記憶があります。ただ、それは一部の経理好きなものだけなのかもしれません…。

中間決算は、色々な意味を持っています。
経営者にとっては、株主などの利害関係者に業績を報告するためであったり、税金の仮計算をして納税額の有利不利を判定して、資金繰りをよくするといった目的もあるでしょう。また、税金経理担当者にとっては、決算と同じ作業を行うことで作業を慣れておくことであったり、3月の本決算時の作業をラクにすることなど、様々な目的があります。今回は、資金繰りの視点から、中間決算時にやっておきたいことを5つに絞ってご紹介します。

 

中間決算にやっておくべき5つのこと

1)9月の売上と費用をすべて9月までの日付で記帳する

9月までに発生した売上や仕入、費用についいては、本決算同様9月までにすべて計上する「期ズレ」の確認を行いましょう。これをしておけば、半年間の売上や仕入、費用をすべて計上することができます。請求漏れがあるかどうかも確認ができます。
なお、「9月までの日付で計上」することは、9月末 にやる必要はなく、中間決算の締日までやっておくことになります。納税までのスケジュールを考えると、 10月のうちに終わらせておきたいですね。


2)現金と預金の残高を帳簿と合わせる

現金や預金の実際の残高と帳簿の残高を合わせましょう。「現金や預金の取引が、全仕訳の約80%以上占める」と税理士の先生からよく聞きます。 入金処理、支払処理も現金預金の取引なので、ほとんどが現金預金取引なのです。
すなわち、現金と預金の残高が合うということは、ほとんどの仕訳が入っている証拠になります。

もし、手持ちの現金がある方は、税務調査などで証拠にもなる金種表の作成もお忘れなく。


3)売掛金の相手先別残高明細書を作成する

売掛金の回収漏れは、資金繰りの悪化につながります。最低でも中間決算の時には相手先ごとの残高が分かる一覧表を作成することをオススメします。
約束の日までに入金がない取引先については、督促をして入金をしてもらいましょう。長期間にわたって入金がない取引先は、貸倒処理ができる場合があります。一度、税理士に相談しましょう。


4)資金繰りを作成する

売掛金の相手先別残高一覧表作成と同時に、9月に資金繰りを作成することをオススメします。通常、中間決算日の2か月後、9月決算の場合は11月30日が法人税や消費税の納付期限になり、この日までに納税をしなければなりません。いくら利益が出ていたとしても、資金が底を付けば事業は成り立ちません。
入金がなかった取引先に督促した際には、いつ入金になるかしっかり約束を取り付け、資金繰りに組み入れておきましょう。


5)税金の仮計算をする

通常、9月の中間決算では、税務署からくる納付書に基づき法人税や消費税の税金を支払います。しかし、中間までの期間を税金の計算期間とみなし、仮に計算して申告することも可能です。
場合によっては予定納付額よりも安くなり、その後の資金繰りに好影響がある可能性もありますね。ただし、申告書を作成するには、税理士に協力をいただく必要も出てくるため、事前に相談してみてはいかがでしょうか。


まとめ
中間決算をしっかりやるためには、スケジュール管理が大切になってきます。後々の本決算をラクにするためにも、しっかりとスケジュールを立てて中間決算を行いたいですね。
月末が中間決算、本決算の企業にお勤めの皆さま、10月に入ったら「決算おつかれさま!」と経理担当者に声をかけてください。涙して喜ぶと思いますよ。


過去のFB投稿ですが、こちらも参考に
https://www.facebook.com/127355797335751/posts/559342320803761