弥生の塩﨑です。
2015年(平成27年)10月から皆さま一人一人に”漏れなく”そして“ダブりなく”通知されるマイナンバー。マイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野(一般企業では「社会保障」と「税」の2分野)のみ。マイナンバーが通知されるまでに、のこり1ヶ月ちょっととなりました(記事掲載日は、2015年(平成27年)8月19日)ね。今回は、まだまだ不安な方も多いマイナンバー の通知方法について、解説してみます。
マイナンバーはどうやって通知されるのか
マイナンバーは、2015年(平成27年)10月5日時点で住民票に記載されている住民に付与されます。付与後、住民票に記載された住所(以下「住所地」と記載します)に「通知カード」が簡易書留で郵送されます。世帯ごとに1つの簡易書留となるため、家族のマイナンバーがまとめて送られてくるというわけです。
簡易書留の配送日は未定です。もし配送日に不在の場合は、ご不在連絡票に従って「通知カード」を受け取ることとなります。なお、「通知カード」の郵送数が膨大なため、通知が11月以降になる方もいるかもしれませんね。
やむを得ない理由により、「通知カード」を受け取ることができないときは?
東日本大震災による被災者、DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設等に入院・入所されている方など、やむを得ない理由により「通知カード」を住所地で受け取ることができないときは、一定の手続きをすることにより、現在住んでいる住所(以下「居所地」といいます)で「通知カード」を受け取ることもできます。
このような場合は、総務省のHPから、「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html)を入手し、必要事項を記入の上、2015年(平成27年)8月24日(月)から2015年(平成27年)9月25日(金)の期間に住所地の市区町村に申請することで、居所地で「通知カード」を受ける取ることができます。この手続きを行わないと、「通知カード」が住所地に郵送されてしまいますので、お気をつけください。
2015年(平成27年)10月以降郵送される通知カードとはどんなもの?
10月以降、下記のようなに書類が皆さんに送られてきます。
出典:総務省
赤枠で囲ったところが「通知カード」。「通知カード」には、個人番号(以下、「マイナンバー」)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
「個人番号カード」とは違い、材質が紙であり写真はありませんが、個人情報がしっかり記載されていますので大切に保管しなければなりません。
青枠で囲ったところは「個人番号カード」の申請書です。この申請書に必要事項を記載し、顔写真をはって各市区町村に申請することになります。「個人番号カード」の申請自体は2015年(平成27年)10月から可能ですが、交付は2016年(平成28年)1月以降になります。
マイナンバーの通知カードや個人番号カードを無くしたとき
「通知カード」には、前述のとおりマイナンバー、氏名、住所、生年月日、および性別が記載されています。
また、「個人番号カード」には、表面には氏名、住所、生年月日、性別、本人の写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。これらを無くすと、すべての個人情報が漏れてしまうので気を付けなければなりません。
もし紛失したときは、まず、地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)が開設したコールセンター に電話をして、マイナンバーの一時停止申請を行いましょう。その後、警察に紛失届を提出し、紛失届を持って再発行の手続きをする必要があります。
※まだマイナンバーが通知されていない関係上、2015年8月現在では地方公共団体情報システム機構のコールセンターの電話番号は公開されておりません。住民票を持った国民全員に通知カードが通知されるのは10月ということで、電話番号もそれ以降に公開される見込みです。
なお、再発行の手続きには、手数料がかかる予定です。また、「市町村長は、マイナンバーが漏えいして不正に使用されるおそれがあるときは、本人からの請求、または職権により、マイナンバーを変更することができる」ようです。 まずは、あわてずにしっかりと手続きを行う必要がありそうですね。
個人番号カードの申請方法ほか
「個人番号カード」の申請は、「通知カード」と共に送られてくる申請書以外にスマートフォンからも申請が可能です。 実は、「通知カード」と共に送られてくる「個人番号カード交付申請書」には、QRコードが記載されています。ということは、スマートフォンからも申請ができるのです。もちろんパソコンからも申請が可能ですね。
また、「個人番号カード」の発行手数料は、国の予算が尽きるまで無料※です。「個人番号カード」が必要な方は早めに手続きした方がよさそうです。なお、写真は、直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られています。
なお、「個人番号カード」の申請は任意です。必要な方は、忘れずに申請をしてきましょう。
※1000万枚を想定して予算化されています
まとめ
「通知カード」「個人番号カード」は個人情報の塊です。みなさん紛失しないよう、そして紛失したときは、あわてず、しっかりと手続きを行いましょう。
なお、弥生のあんしん保守サポートにご加入の皆さまは、弥生のマイナンバーサービスがご利用いただけます。お困りごとがありましたら、ぜひ弥生のマイナンバーサービス、ぜひご利用ください。
弥生のマイナンバーサービス紹介ブログ:
http://sb-blog.yayoi-kk.co.jp/archives/1032986164.html
弥生のマイナンバーサービス説明Webページ:
https://www.yayoi-kk.co.jp/mynumber/products.html
※一部、スモビバ!から引用しております。
記事:http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150828_362.html