弥生のヨシです。
今回は、消費税の中間申告に関するお話です。
まず、個人事業者の方や12月決算法人の方は、今月末の8/31(月)が消費税の中間申告・納付の期限です。
特に納付は、忘れないようにしてくださいね。
※振替納税利用の場合の振替日は、9/29(火)です。

さて、消費税は一定の要件を満たした時に中間申告をする必要があります。
文字通り、その年度の中間に行う申告で、その年の税金の半分を前払いしておくものです。
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下、「前年」)の消費税の確定額が48万円を超えた事業者に必要な手続きです。

前年の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合、原則として確定消費税額の1/2を申告・納付する必要があります。(確定消費税額が大きくなるにつれて、中間申告の回数も多くなります。)

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実は、この中間申告、いままで申告義務のない事業者は行うことができませんでしたが、制度改正により中間申告義務のない事業者であっても届出書の提出により、中間申告ができるようになりました。
個人事業者の場合には、まさに今年の平成27年分から、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用です。
※任意の中間申告できるのは、個人事業者の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税額は含まない)が48万円以下の方です。

「義務じゃないのにわざわざ申告する必要あるの?」と思われる方もいるかと思います。
先に半分の消費税を納めておくことで、確定申告期に納税のための資金繰りにひと苦労ということも軽減できるかもしれません。

特に消費税が8%になって、一度の消費税申告額も5%の時の1.6倍になっています。
所得税は、赤字の場合には、納付免除になりますが、消費税は課税事業者なら赤字でも納税義務があります。
一気に資金が動くと負担も大きいので、半分ラクにしておくことも手ですね。

また、本年度の実績をもとに仮決算を行うという方法もあります。前年に比べて売上が大きく減少している場合には、こちらを選択するのもよいかもしれません。

数ある選択肢の中から、自分に合った納税方法を見つけたいですね。

リンク先: 「国税庁消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Aug/01.htm