マイナンバー

弥生の塩﨑です。

2015年(平成27年)10月から皆さま一人一人に漏れなくそして“ダブりなく”通知されるマイナンバー。行政分野をまたがった個人の特定と情報連携を実現するインフラとして利用されることは、先日の「マイナンバーは私たちの業務にどれだけ影響するのか?」でもご紹介したとおりです。最近はCMでもマイナンバー法が良く流れていますね。今回は、マイナンバーの基本を今一度おさらいしてみます。


マイナンバーとは

マイナンバーは、2015年(平成27年)10月から、日本に住民票のある方に通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者や特別永住者など住民票がある方にはマイナンバーが通知されます。逆に、日本国籍でも国外に在住していて、日本に住民票のない方には通知・付番されません。帰国し、改めて住民票が作成された際に付番される仕組みになっています。

生まれたばかりの赤ちゃんも出生届を出したタイミングでマイナンバーが付番されます。

また、マイナンバーの桁数は、12ケタ(法人に通知される法人番号は13ケタ)です。

さて、マイナンバーはどうやって通知されるのでしょうか?
まず、マイナンバーが記載された紙(通知カード)が、
2015年(平成27年)10月以降、住民票の住所に送られてきます。

住民票を異動していない方々は、早めに住民票の異動を行う必要がありそうですね。いつ時点の住民票の住所なのかも気になるところですが、現時点では(平成274月2日時点)その点の告知がされていません。聞くところによると2015年(平成27年)101日時点の住民票の住所というウワサもあります。現時点で出来る事は、住民票の異動だけですので、まだ手続きをしていな方は、早めに手続きをしておきましょう。平成27年に転居された方は、郵便局に転居届を提出することを忘れずに!1年間は、旧住所宛の郵便物が新しい住所に届きますので、安心ですね。

どうしても住民票を異動できない方も世の中にはいらっしゃいます。その辺りについても法律に記載されていませんが、
2016年(平成28年)11日以降に取得する住民票では、マイナンバーを表示することが可能となるため、そこで番号が確認できそうですね。

マイナンバーは、自分で好きな番号を選べるわけではありません。
「自分のラッキーナンバーの□の数字が欲しい」とか「○とか△とかだと嫌だ」なんて思う方もいらっしゃると思いますが、「番号などが漏えいし、不正利用される可能性がある場合」を除き、
1回貰った番号を変更することは出来ません。

マイナンバーを利用できる範囲

マイナンバー 概要と利用範囲


現時点におけるマイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野のみに限定されています。一般企業では「社会保障」と「税」の2分野だけが対象となりますので、お間違いなく。


国民一人一人に通知された番号なので「社員証」や「会員証」の番号に使いたいところですが、利用範囲が上記
3分野に限定されているため、その他の用途で利用することは出来ません。個人情報保護法と違い、従業員の同意があったとしても、上記3分野以外使えないという法律の決まりがありますので、その点注意しておきましょう。

最近「銀行口座作成時に必要になる」というニュースも出ていました。ただし、
2015年(平成27年)331日時点では決定事項ではなく、この制度が開始したとしても2018年(平成30年)以降の開始予定のため、今回のスタート時点では検討しなくても大丈夫そうですね。

法人に配布される法人番号は、国税庁で公表され、誰でも確認することが可能になります。法人番号は、利用範囲も決まっていないため、どんな目的に利用しても問題ないようです。

例えば、請求書や領収書に番号を記載する(将来、消費税法の改定で義務化されるかも…)、名刺や会社のパンフレット、ホームページに法人番号を記載する、法人番号と国税庁のデータベースをつないで新たなビジネスを進める、信用照会など与信管理が簡単になる、得意先の登録をしなくて良くなるなどなど…。法人番号は、使い方次第で便利番号になる可能性を秘めていそうです。

まとめ
法律が施行されるまではまだ10か月近くあります。今やるべきことは、マイナンバーを理解し、どういったところで使うのか、どうやって取得するのかなどの概要をしっかりつかんでおくことが必要です。次回は、皆さんが使う源泉徴収票や法定調書がどうなるのか、番号はどこに記載していくのかなどを、少し掘り下げていきたいと思います。