弥生の塩﨑です。
今回は、平成27年10月から皆さま一人一人に”漏れなく”そして“ダブりなく”通知される【マイナンバー】についてです。
行政分野をまたがった個人の特定と情報連携を実現するインフラとして、マイナンバーの導入が決定されました。 個人には「マイナンバー(個人番号)」が、そして法人にも「法人番号」が、2015年(平成27年)10月から一斉に通知されます。
マイナンバーは、所得税や法人税などの確定申告書、社会保険や年金関係の書類、年末調整時に作成する源泉徴収票などに記載することが見込まれ、従業員を雇用している事業者の方々は、事前に「マイナンバー(個人番号)」を提出してもらう義務が新たな業務として発生することとなりそうです。
源泉徴収票はすでに記載項目が増えたことで書式変更と1枚がA6からA5にサイズ変更が決まっていますね。(画像:平成26年7月6日官報 号外第154号より)
具体的には、給与の支払いを受ける従業員の「マイナンバー(個人番号)」、支払者である事業者の法人(個人)番号欄が追加になっています。そして、これまで摘要欄に氏名を記載していた控除対象配偶者・控除対象扶養親族についての欄が増え、氏名のほかに「マイナンバー(個人番号)」の記載も必要になります。
また「マイナンバー(個人番号) 」が外部に漏れないように安全管理措置が規定されており、個人情報保護法よりも厳格な管理をこの法令では求められています。法令が施行する前からしっかり準備をしておきたいものです。
その他、2015年(平成27年)2月17日にまとまった法律改正案では、税の徴収漏れや生活保護の不正受給を防ぐため、金融機関に対して、預金残高など個人の預金情報を「マイナンバー(個人番号)」で検索できるよう管理することを義務づけること、予防接種の履歴や特定健康診査、いわゆる「メタボ検診」の結果などを、マイナンバーを活用することで、転居しても市町村や健康保険組合などの間で共有できるようにすることも検討されています。
さらに、政府は、2017年に年金の保険料や納税額の確認や住所変更などの各種申請手続きが、インターネットを利用して行えるよう、具体的な方法を検討するようです。
「あと1年近く先の話だからな~…」と私も思っていましたが、今のうちに事前準備を行い、必要に応じて専門家に相談できる体制を構築したほうがよさそうですね。
【参考】内閣官房HP マイナンバー社会保障・税番号制度 民間事業者の対応 平成27年1月版
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf
