弥生のヨシです。
「個人住民税」の金額は年1回、この6月に更新されます。事業者や確定申告をした皆さま、各市区町村から個人住民税の納税通知書は、お手元に届きましたか?
今回は「住民税」についてのお話です。
この時期、青色申告にしたら「住民税」がすごく下がって驚いた。という声も良く聞きます。青色申告の所得税特別控除は「住民税」の軽減にもなります。
さて、毎年6月に更新される「住民税」ですが、今年(平成26年)から10年間、復興増税の一環で、年換算で千円多く徴収されます。
上乗せ分は、全国の地方自治体が学校の耐震化や避難路整備などの防災工事費用に充てるそうです。
従業員の給与から天引きする「個人住民税」は、原則として毎月12回納めることが基本です。しかし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、源泉所得税と同様に年2回にする「納期の特例」を利用することができるのです。市区町村に申請して、承認を受けることで、6月~11月分(12月10日まで)と12月~翌5月分(6月10日まで)の年2回の納入に変更できます。該当する事業者の皆さまは、資金繰りや業務効率にも影響するので、ぜひ「納期の特例」も検討してみてください。
ヨシと同じく給与所得者の皆さま、今月から控除欄にある住民税の金額が変わっています。更新以外に復興増税分も増えていますので、給与明細書をぜひ確認してみてくださいね。
そして、弥生の給与計算製品をご利用のお客さま、ソフトウェアの更新はありませんが、住民税額の変更をお忘れなく。
※変更手順は、こちらを参考に
http://www.yayoi-kk.co.jp/yss/usersupport/payroll/index.html
FAQ番号:1430040 住民税を変更するタイミングと設定方法 ※引き渡し前に最新のFAQを確認します。

「個人住民税」の金額は年1回、この6月に更新されます。事業者や確定申告をした皆さま、各市区町村から個人住民税の納税通知書は、お手元に届きましたか?
今回は「住民税」についてのお話です。
この時期、青色申告にしたら「住民税」がすごく下がって驚いた。という声も良く聞きます。青色申告の所得税特別控除は「住民税」の軽減にもなります。
さて、毎年6月に更新される「住民税」ですが、今年(平成26年)から10年間、復興増税の一環で、年換算で千円多く徴収されます。
上乗せ分は、全国の地方自治体が学校の耐震化や避難路整備などの防災工事費用に充てるそうです。
従業員の給与から天引きする「個人住民税」は、原則として毎月12回納めることが基本です。しかし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、源泉所得税と同様に年2回にする「納期の特例」を利用することができるのです。市区町村に申請して、承認を受けることで、6月~11月分(12月10日まで)と12月~翌5月分(6月10日まで)の年2回の納入に変更できます。該当する事業者の皆さまは、資金繰りや業務効率にも影響するので、ぜひ「納期の特例」も検討してみてください。
ヨシと同じく給与所得者の皆さま、今月から控除欄にある住民税の金額が変わっています。更新以外に復興増税分も増えていますので、給与明細書をぜひ確認してみてくださいね。
そして、弥生の給与計算製品をご利用のお客さま、ソフトウェアの更新はありませんが、住民税額の変更をお忘れなく。
※変更手順は、こちらを参考に
http://www.yayoi-kk.co.jp/yss/usersupport/payroll/index.html
FAQ番号:1430040 住民税を変更するタイミングと設定方法 ※引き渡し前に最新のFAQを確認します。
