弥生のヨシです。


労働保険の年度更新の手続きが始まっています。準備は進んでいますか。
 
「労働保険の年度更新」とは、今年度(平成26年度)の労働保険概算保険料を納付するための申告・納付と前年度(平成25年度)の労働保険料を精算するための確定保険料の申告・納付手続きのことをいいます。

今回は、今年度の労働保険の変更点や注意点をご紹介します。

 

○一般拠出金の変更

平成26年4月1日より、石綿健康被害救済のための一般拠出金率が引き下げられました。

 

【今までの一般拠出金率】

0.05/1,000(平成26年3月31日まで)


【改正後の一般拠出金率】

0.02/1,000(平成26年4月1日施行)

 

○建設業の労務比率の変更

建設業で概算保険料算定に利用する労務費率ですが、現行の労務費率は消費税が5%のころに行われた調査に基づいて設定されています。そのため、消費税率8%が適用された工事の請負金額で計算した場合、計算にズレが生じ、保険料の負担が大きくなってしまいます。

 

そこで新たな労務費率を設定するまでの暫定措置として、請負金額に105/108をかけた金額に、労務費率をかけて算定することとなりました。

 

【現行】

請負金額×労務費率×労災保険率=労災保険料


【暫定措置】

請負金額×105/108×労務費率×労災保険率=労災保険料
 

詳細はこちら 厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ より

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000044597.pdf

 

○事業の種類(業種)の改正

平成26年4月1日より、事業の種類(業種)を示す4ケタの区分が一部改正されました。

「その他の事業」の中で、医療や福祉、教育にかかわる業種の区分に変更があります。

厚生労働省の書き方を参考に年度更新申告書に記入をしてください。

なお、この改正による労災保険率の変更はありません。

 

厚生労働省 (継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 より

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h25/dl/keizoku-11.pdf 

 

年度更新の期限は、毎年6月1日から7月10日までです。

この手続きが遅れると、さらに追徴金を課されることもありますので、ご注意ください。

※今までFacebookで、ご紹介していたヨシのコーナーですが、「弥生スモールビジネス応援PJブログ」にお引っ越しをしました。

あらためまして、今後ともよろしくお願いします。
 


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